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障害者差別解消法
平成28年4月1日より障害者差別解消法が施行されました。 「不当な差別的取扱いの禁止」障害者差別解消法では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障がいのある人に対して正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。 「合理的配慮の提供」この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障がいのある人から社会の中にあるバリアを取り除くための何らかの対応を求められた時に、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては対応に努めること)を求めています。 事業所に対しては努力義務にすぎません、しかし、障がいを理由に入店を断ったり、入居を断った事業所が、SNSやブログなどコメントが殺到し非難・批判・誹謗・中傷を受けています。この法律をよく理解して対応しましょう。
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活動紹介
◆審査委員長講評◆ |
MUDコンペで優秀賞受賞 |
第2回MUDコンペにおいて優秀賞を受賞した作品です |
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第3回メディア・ユニバーサルデザイン コンペティションの募集が始まりました。 |